ご存じですか?

 センターが受託事業者として契約した仕事を会員へ提供することは、会員各人がセンターから仕事を請け負うことになるため、消費税法上の個人事業主とみなされます。また、センターから会員へ支払う「配分金」(15 日支給分)は内税として消費税が含まれるため、本来は納税の義務が生じます。

 現在、年間1,000 万円以下の事業者は、消費税法上「免税事業者」として取り扱われ、納税する必要がありません。会員の皆さんは、この「免税事業者」ですので、申告や納税を免除されております。

 さて、令和5 年10 月に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が施行される予定です。これにより会員の皆さんが受取る配分金に含まれている、消費税の取り扱いが変更され、影響を及ぼすこととなる可能性があります。制度については、はっきりしない点があるため、今後改めてお知らせする予定です。

 なお、派遣により給料(25 日支給分)として受け取っている会員は、影響ありません。